インボイスの2割特例はいつまで?|個人事業主は2026年分が最後、そのあとどうするかを当事者が考えた
インボイス制度と一緒に始まった「2割特例」が、もうすぐ終わります。
私は制度開始の2023年10月に登録し、それ以来ずっと2割特例を使ってきました。つまりこの記事は、終了に直面している当事者が書いています。
先に答えを書いて、そのあと「終わったらどうするか」を整理します。私自身まだ結論が出ていないので、そこも正直に書きます。
※税制は変わります。この記事は一般的な仕組みの紹介です。最新情報は国税庁で確認し、判断は必ず税理士に相談してください。 特に後述の3割特例は、まだ確定していない部分があります。
結論:個人事業主は2026年分が最後
2割特例が使えるのは、個人事業主なら2026年分(2026年1月〜12月)の申告までです。
2027年分からは使えません。
「2026年9月末で終了」と書かれているのを見たことがあるかもしれません。これは制度上の期限で、個人事業主の課税期間は暦年(1月〜12月)なので、その期限を含む2026年分がまるごと対象になるという関係です。
つまり実務上は、2027年2〜3月に行う2026年分の確定申告が、2割特例を使う最後の機会になります。
法人と個人事業主で、終わり方が違う
ここは知っておくと混乱しません。
- 法人:2割特例は延長されず、その後の特例もなし
- 個人事業主:2割特例のあとに「3割特例」が用意される見込み
3割特例は個人事業主だけの措置です。法人には適用されません。この差があるので、法人向けの記事を読んで「自分も同じ」と思うと判断を誤ります。
2割特例が終わったあとの選択肢
個人事業主の場合、選択肢は3つです。
①3割特例(2027年・2028年分)
売上にかかる消費税の30%を納める制度です。2割特例の20%から、段階的に負担を上げていくための措置という位置づけ。
- 対象は個人事業主のみ
- 使えるのは2027年分と2028年分の2年間
- 事前の届出は不要。確定申告書に付記するだけ
- 条件は、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下であることなど
届出が不要というのが実務上かなり大きくて、申告のときに判断できます。しかも年ごとに選べます。
②簡易課税
業種ごとに決められた「みなし仕入率」で計算する方法です。デザイン業はサービス業(第5種)にあたるのが一般的で、みなし仕入率は50%。つまり売上にかかる消費税の50%を納める計算になります。
- 事前の届出が必要
- 2027年分から使うなら、2026年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出
- 選択すると2年間は変更できません
- 基準期間の課税売上高5,000万円以下が条件
③本則課税
実際の課税仕入れをもとに計算する原則的な方法です。何も届出をしなければ自動的にこれになります。
経費のうち課税仕入れが多い事業なら有利になりますが、デザインやWeb制作は課税仕入れが少なくなりがちです。私の場合も、経費の中心は外注費と一部の経費で、売上に対する比率はそれほど高くありません。
納税割合で比べるとこうなる
「売上にかかる消費税のうち、何%を納めるか」で並べると分かりやすいです。
| 方式 | 納める割合 | 期間 | 届出 |
|---|---|---|---|
| 2割特例 | 20% | 2026年分まで | 不要 |
| 3割特例 | 30% | 2027・2028年分 | 不要 |
| 簡易課税(第5種) | 50% | 制限なし | 必要 |
| 本則課税 | 実際の課税仕入れ次第 | 制限なし | 不要 |
数字だけ見れば、3割特例が使える2年間はそれを使い、2029年から簡易課税という流れが自然に見えます。
ただしこれは「デザイン業・課税仕入れが少ない」という前提での話です。業種と経費構成が変われば結論も変わります。
【実体験】私も当事者ですが、まだ決めていません
正直に書きます。私はまだ決めていません。
理由は単純で、自分の基準期間の売上を確認するのが先だからです。
3割特例の1,000万円判定は、その年の売上ではなく前々年を見ます。
- 2027年分を判定するのは → 2025年の課税売上高
- 2028年分を判定するのは → 2026年の課税売上高
つまり2027年に使えるかどうかは、すでに終わった2025年の数字で決まっているわけです。ここを確認しないと、そもそも3割特例が選択肢に入るのかが分かりません。
私の場合、売上を伸ばしていきたいという目標もあるので、1,000万円のラインをどう跨ぐかによって話が変わってきます。ここは自分の数字を見ながら、税理士に相談して決めるつもりです。
ひとつ言えるのは、慌てて簡易課税を選ばなくていいということ。3割特例は届出不要で年ごとに選べるのに対し、簡易課税は届出が必要なうえ2年間縛られます。選択肢を狭める判断は、後回しにできるなら後回しでいいと考えています。
いつまでに何をすればいいか
時系列で整理します。
2026年12月31日まで 2027年分から簡易課税を使いたい場合は、この日までに届出。判断するなら、今年のうちに試算が必要です。
2027年2〜3月 2026年分の確定申告。2割特例を使う最後の機会。
2028年2〜3月 2027年分の確定申告。3割特例を使うなら、ここで申告書に付記。
2029年分から 3割特例は終了予定。本則課税か簡易課税のどちらかを選ぶことになります。
やるべきことは1つで、自分の課税売上高を把握することです。2025年と2026年の数字が分かれば、3割特例が使えるかどうかが判断できます。
私は会計ソフトで日々の記帳をしているので、売上の集計はすぐ出せます。試算しようと思ったときに数字がすぐ出るかどうかは、こういう判断の場面で効いてきます。
まとめ
- 2割特例は個人事業主なら2026年分が最後(2027年2〜3月の申告まで)
- 法人は3割特例の対象外。3割特例は個人事業主だけ
- 3割特例は2027・2028年分、納税は売上税額の30%、届出不要
- 簡易課税は2026年12月31日までに届出が必要で、選ぶと2年間変更できない
- 3割特例の判定は前々年の課税売上高。2027年分は2025年の数字で決まる
- 私はまだ決めていない。まず自分の売上を確認するところから
私と同じように2割特例を使ってきた人にとっては、ここからの2年で納税額が段階的に上がっていくことになります。急に倍になるわけではありませんが、知らずにいると申告のときに驚くことになります。
まずは自分の数字を確認するところから始めてみてください。
繰り返しになりますが、3割特例はまだ確定していない部分があります。最新情報は国税庁で確認し、判断は税理士に相談してください。
マネーフォワード クラウド確定申告を無料で試す ▶▼あわせて読みたい

